本文へ移動

ご使用方法

受付期間

■ イベント広場、緑地広場
  利用日の12か月前の同日から使用日の10日前まで受付します。

利用可能日時

利用区分
日  時
行為の許可を伴う利用
行為許可日
毎月第3火曜日(その日が国民の祝日の場合は、その翌日)を除く1月4日から12月28日まで
行為許可時間
6:00~22:00(準備、設営、撤収の時間を含む)
上記以外の利用
24時間・365日

ご利用の流れ

1 事前問合せ
             ■ 施設の空き状況を電話、HP、FAXで管理者へお問い合わせください。
             
2   申請書提出
             ■ 利用申込書( PDF / Excel )に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
      (窓口での提出、もしくはFAXまたはHPのお問い合わせページよりお送りいただけます。)

3 許可書の発行
             ■ 減免の決定の可否は後日、鳥取市より通知されます。

4 使用料の納付
             ■ 使用料は使用日当日(使用開始前)までに市民会館窓口または指定口座へ振込みにより
   納付してください。
             ■ お支払い方法は、現金・キャッシュレス決済よりお選びいただけます。
   ※ ご利用可能なキャッシュレス決済はこちらをご覧ください。

使用料の返還

 納付済みの使用料は原則返還しませんが、次のいずれかに該当する場合は、申請により
 使用料を返還します。
 (1)行為の許可を受けた者の責任でない理由により、使用できないとき。
 (2)行為の開始前に取消しを申し出て受理されたとき。(悪天候、または予備日の取り消しなど)
 (3)管理者の都合により行為の許可を取り消したとき。(警報発令しなど)

減免制度について

 以下の申請区分に該当する場合は、交流広場の使用料の減免(減額または免除)を申請
 することができます
 ■減免が許可された場合は、鳥取市役所から許可証が郵送されます。
申請者区分
減免率

(1)営利を目的とせず、かつ入場料等の料金を徴収しないものであるとき
(2)行政機関、実行委員会方式で構成する委員等に鳥取市を含むもの、鳥取市役所内に事務局
 のある協会、鳥取市が会員になっている法人
(3)麒麟のまち圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、香美町、新温泉町)の次の団体
 ①保育園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、
  大学、専修学校
 ②社会福祉法に規定する事業を行う団体、障がい者団体
 ③自治会および自治会の関係団体(子ども会、婦人会、マンション管理組合等)
(4)鳥取市、鳥取市教育委員会および鳥取市中心市街地活性化協議会が、共済・後援または
 助成・補助を行う行事や事業
(5)新聞、雑誌、テレビ等において、交流広場の情報提供を目的とする写真または動画の撮影
 (企画書等を事前に提出し、要件を満たすと認められる場合に限る)

100%