ご使用方法
受付期間
■ イベント広場、緑地広場
利用日の12か月前の同日から使用日の10日前まで受付します。
利用可能日時
利用区分 | 日 時 | |
行為の許可を伴う利用 | 行為許可日 | 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日の場合は、その翌日)を除く1月4日から12月28日まで |
行為許可時間 | 6:00~22:00(準備、設営、撤収の時間を含む) | |
上記以外の利用 | 24時間・365日 | |
ご利用の流れ
使用料の返還
納付済みの使用料は原則返還しませんが、次のいずれかに該当する場合は、申請により
使用料を返還します。
(1)行為の許可を受けた者の責任でない理由により、使用できないとき。
(1)行為の許可を受けた者の責任でない理由により、使用できないとき。
(2)行為の開始前に取消しを申し出て受理されたとき。(悪天候、または予備日の取り消しなど)
(3)管理者の都合により行為の許可を取り消したとき。(警報発令しなど)
減免制度について
以下の申請区分に該当する場合は、交流広場の使用料の減免(減額または免除)を申請
することができます。
■減免が許可された場合は、鳥取市役所から許可証が郵送されます。
申請者区分 | 減免率 |
(1)営利を目的とせず、かつ入場料等の料金を徴収しないものであるとき (2)行政機関、実行委員会方式で構成する委員等に鳥取市を含むもの、鳥取市役所内に事務局 のある協会、鳥取市が会員になっている法人 (3)麒麟のまち圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、香美町、新温泉町)の次の団体 ①保育園、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、 大学、専修学校 ②社会福祉法に規定する事業を行う団体、障がい者団体 ③自治会および自治会の関係団体(子ども会、婦人会、マンション管理組合等) (4)鳥取市、鳥取市教育委員会および鳥取市中心市街地活性化協議会が、共済・後援または 助成・補助を行う行事や事業 (5)新聞、雑誌、テレビ等において、交流広場の情報提供を目的とする写真または動画の撮影 (企画書等を事前に提出し、要件を満たすと認められる場合に限る) | 100% |
